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3年同棲している彼とのセックスレス問題

4年お付き合いのうち3年同棲している彼との相談です。

同棲が始まってすぐに元々淡白だったのですがセックスレスに陥り3年間そういった事が一切なかったので結婚はないかなと自分の中で結論づけていました。

性格としてはすごく相性が良くて一緒にいて落ち着きますし、 子供を育てるなら彼とがいいなと思っていたけどそもそも子供を作ることも難しいだろうし、先月から遠距離になり連絡の頻度もかなり減ったので 頃合いだと思い お別れした方がいいのではないかと直接会って話しました。

その際にいつも感情を表に出さない彼が泣きながら結婚したかったと言ってくれて心底驚きました もう女性として見られていないと思っていたので……

私としてはまだ20前半で初めての彼氏ということもあり正直まだそういうことはしたいし、かといって今の彼も別に悪い人では無い(体の関係などは一切ない) だけなので、 今後どうしたらいいのかもう分かりません

第三者の意見をぜひ聞かせて頂きたいです。

女性

2023年8月10日

22歳

女性

金城 哲夫

カウンセラー

金城 哲夫

  • メンタル心理カウンセラー
  • 上級心理カウンセラー

複数の行政機関で、相談業務に従事しております。更に、長い間、複数の民間相談事業に携わって参りました。

1995年 社団法人メンタルケア研究所開所
1996年 診療所開所 カウンセラー/精神疾患の方をカウンセリング
1998年 児童養護施設非常勤(相談員)/日本ペアレント協会/講師/子育て相談
2000年 自殺予防電話相談員/某心理支援機関にてカウンセラー/交通安全指導員
2017年 保護司/薬物乱用防止指導員/講師/某相談機関(恋愛専門)
2018年 日本仲人協会(婚活相談)/防犯指導員
2019年 民生委員・児童委員(生活全般・児童・福祉相談)/某相談機関(障がい者専門)
2021年 学校教育支援員/某相談機関にてカウンセラー
2022年 県警少年補導員にて相談業務/法務省にて人権擁護委員
2023年 生活支援サポーター/被害者支援団体にて相談員/教育委員会にて非常勤教育相談支援員
2024年 某相談機関にてカウンセラー

恋愛相談員の回答

真剣に向き合って話し合うこと!

さくらさん、はじめまして。カウンセラーの金城と申します。メールのご相談内容の文面より分析し、お二人がどうして行くべきなのか検討してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。

「同棲が始まってすぐに元々淡白だったがセックスレスに陥り3年間一切なかった。」
→セックスがないことは、男女関係として健全な間柄とはならないと思いますし、一体どういう事なのかと悩んでもその答えが見つからない状態が何年も続きますと、女性として見られていないのではないかとなるのは当然ですし、彼から一切触れてもくれないとなると本当に辛いですよね。

そこで、考えて欲しいのですが、健全な関係を回復する為にも、彼とお互いの性について話し合いをなさってみられてはいかがでしょうか?
この文章から、そこら辺の具体的な内容がありませんでしたので、話し合いはなさっておられないのではないかと思いました。

お二人は独身であり、婚姻契約は現時点で関係ありませんが、ここでは男女間の性の大事さを理解する為に、民法上の離婚事由を参考にしながら確認していきたいと思います。

民法770条1項に、離婚事由として5つの理由が定めてあります。
そして、このうち1つ以上の理由があれば離婚が認められるのですが、先ず、(1)相手が浮気をしていること。次に(2)配偶者の悪意の遺棄があること。また、(3)3年以上配偶者が生死不明の場合。更に、(4)配偶者が回復の見込みがない強度の精神病にかかっている場合。最後に(5)婚姻を継続し難い重大な事由がある場合です。

上述にある、(2)は、配偶者の悪意の遺棄があることなんですが、これは民法752条で定められている夫婦間の相互扶助義務に不当に違反することで、相手を無視したりせずに、また、一方的に考えを押し付けずに、何でも話し合いをしてお互いがお互いのことに努力して行きましょうという内容です。

ここで一番に確認していきたいのは、(5)の婚姻を継続し難い重大な事由がある場合のところです。

婚姻を継続し難い重大な事由とは、配偶者の難病、配偶者の宗教活動、性格の不一致、暴力、性の不一致などがあり、セックスレスも含まれます。

婚姻関係を結び夫婦になると、配偶者以外の人と性交渉することは、不法行為として慰謝料請求されうる行為になりますが、つまり婚姻関係は、配偶者の性的自由を制限することになるのです。

ということは、性的自由を制限している以上、夫婦間で正当な理由なく性交渉を拒み続けることは、配偶者の性行為の自由を不当に害し、「婚姻を続け難い重大な事柄」になる可能性があるというという事なんです。

では、婚姻を続け難い重大な事柄に該当するセックスレスとは、一般的には、病気など特別な事情がないのに1か月以上性交渉がないことがセックスレスであると考えられています。

裁判例でも、月に約1回程度の性交渉をしていれば、正常な性生活であると認められ、「婚姻を継続し難い重大な事由」であるセックスレスにはあたらないようです。
?また1度や2度、性交渉を断っただけで は離婚原因にはならず、継続的に性交渉を断る場合のみ離婚原因になります。

上記に述べたセックスレスが原因で離婚をする場合、精神的苦痛に対する賠償金である慰謝料を相手に請求することができます。

この慰謝料の金額は個々の事情によって大きく異なりますが、過去の裁判例などをみると一般的な相場としては100万円〜300万円程度になるようです。

慰謝料の金額は、セックスレスの期間の長さ・セックスレスの原因となった事情の有無・結婚期間の長さ・相手の収入などを考慮して決定されます。
?結婚後に一度もセックスがないこと等、精神的苦痛が大きいと考えられる事由があればその分慰謝料も高くなる可能性があります。

性生活は、これから一生を共に歩んで行くお二人の関係にとっては避けられない問題ですから、二人で冷静に話し合い、お互いが歩み寄り、時には別れの選択をする必要もあるのではないかと思います。

「先月から遠距離になり連絡の頻度もかなり減った」
→部署異動や転勤などで、新しい職場になられたのでしょうか?
よくあることですが、男性は仕事が不安定であると、例え結婚を考えている彼女がいたとしても、先ずは仕事を安定させようとしますので、今は仕事に集中していて連絡頻度が落ちたのではないかと思われます。

「いつも感情を表に出さない彼が泣きながら、結婚したかったと言ってくれて心底驚く。」
→ということは、彼女と性生活が無くても彼は普通に結婚を考えていたということになります。また、彼自身が性生活で悩んでいたわけではないわけですから、今回のことになって行った理由として、さくらさんの相手に対する気持ちも含めて、性の大事さを伝えて行かれる必要があると思われます。

「もう女性として見られていないと思っていたので……」
→話し合いの時に、さくらさんのこうしたお気持ちもしっかりと話して行かれた方が良いと思われます。

「まだ20前半で、初めての彼氏ということもあり正直まだそういうことはしたい」
→初の彼氏ということですが、男性の性を減退させることはなかったでしょうか?
また、男性をその気にさせる努力はなさったのでしょうか?
関係の改善には、さくらさん自身の考え方の切り替えも大切となります。

彼は生き方が不器用な人で、性生活の必要性を理屈では分かっていても実際にどうすればいいのか、思いが巡らないのかもしれません。

男女の間に問題が発生した時は、確かに話し合いも大切ですが、相手に要求するのではなく、自分から率先して、そうした空気を作っていくことも必要と思われます。

例えば彼に、「触って欲しい」と要求するのではなく、何気に自分の方から触る機会をつくっていく…。

そういうことを繰り返しているうちに、いつの間にか、スキンシップをしたり、いちゃいちゃしたりするかもしれません。

そうしたことを量的にも、質的にも増えていけば、そうするのが当たり前のようになってくると思われます。

彼が、そうした事が不器用な方であれば、さくらさんの方で少し器用 に立ち振る舞ってみることもありではないかと思います。

また、シチュエーションを作ることも大事ですね。
男性は妄想する生き物ですから、彼女がセクシーな下着を付けているだけでも興奮したりします。
そして、男性は変化を好みますので、付き合いが長くてもヘアスタイル、セクシー下着、お化粧、ネイル、寝室にはアロマキャンドル、オイルマッサージなどをして行くのも良いと思われます。

特に、アロマオイルを使用したマッサージ(普通のマッサージです)などで、スキンシップをはかったり、キャンドルをたいて、雰囲気と香りを楽しんだり、少しずつシチュエーションを演出して行かれると違うかも知れません。

焦らず、気持ちにゆとりをもって、いつかは自分に返って来ることだと信じて、今以上に彼に親愛の情を示してあげてください。

「今後どうしたらいいのかもう分からない」
→これからは、性生活の大事さをお二人で話し合って、タイミングとかを決めて行かれてはと思います。

以上となりますが、さくらさんと彼との関係が上手くいくことに、お役に立てたら幸いに思います。

回答した恋愛相談員

金城 哲夫

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